貿易・海外取引に取り組みに役立つ情報一覽 「関税事後調査」

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関税事後調査

「輸出者または輸入者の事業所等を税関職員が個別に訪問する等して関係する帳簿や書類等の確認を行う調査」のことをいいます(税関ホームページより)。調査のほとんどは輸入者に対して行われます。

関税の事後調査

対象になる輸入者

輸入業務をはじめて3年ほど経つ輸入者に調査が入ります。継続的に輸入をする企業には3〜5年くらいのスパンで調査が入るようですがサイクルが決まっているわけではありません。

調査対象期間

おおまかには調査実施日から過去5年が調査対象期間とされると考えて結構ですが実際に訪問時の調査で見るのは1−2年が多いようです。ただし5年分の資料の準備は必要です。

必要な準備

輸入物件の全ての資料を揃えることを求められます。

輸入の契約書

輸入書類(インボイス、パッキングリスト、船荷証券、原産地証明など)

過去5年(5期)分の経理関係書類

輸入に関連する作業に関する契約書請求書など

調査の手順

「お問い合わせ」が届く

税関より郵便で「お問い合わせ」がきます。これ自体は企業内容の簡単な質問票ですが、これが届きますと調査が入ることは確定です。

訪問による聞き取り調査

訪問日は税関と日程調整ができます。調査日に3−5人ほど調査官が訪れ調査が行われます。適宜質問がされることがあるので調査官に対応する人が必要です。

調査結果の報告

調査は中小企業では1−2日程度で済みます。特に重大な申告漏れなどがなければその日に不足関税分とその納付に関する説明があります。さらなる調査がなされるとして調査結果が後日になることもあります。回答に1−3ヶ月ほどかかることもあります。

加算税

過少申告加算税

輸入申告に不足があった場合、過少申告加算税が賦課されることがあります。

無申告加算税

輸入申告をせず商品製品を国内にいれた件については無申告加算税が賦課されることがあります。

重加算税

輸入申告に明らかな虚偽などが認められた場合に賦課されることがあります。過少申告加算税と重加算税については法人税などの対応と同じです。

まとめ

税関の事後調査は位置付けとしては税務署の税務調査と同じと言っていいでしょう。ただ税務調査では税理士の力を借りれますが関税は税理士法の範疇外で詳しい方はあまりみえません。とはいえ、調査が入ること自体は税理士にお知らせすべきではあります。なお、輸入申告にあたって悪質な虚偽があるとされた場合には犯則調査が行われます。いわゆる国税庁の査察と同じ位置づけの調査です。徹底した調査になり企業の存続に影響のでる調査です。

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