貿易・海外取引に取り組みに役立つ情報一覽「輸入」

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輸入申告

日本は輸入大国です。報道される話題ではエネルギー関係が多いですが繊維製品でもガーメントの98%が輸入です。関税を意識しなければならないのでその点で輸出よりシビアな対応が必要です。輸入申告しないことは密輸入とほぼ同義です。

輸入申告とは

輸入申告とその意味 

輸入申告とは輸入者が外国貨物を日本国内にいれるために所定の審査・検査を経て関税消費税を納付し、輸入許可を得るための一連の手続きです。基本的には個人輸入の場合でも必要です。

輸入者の立場

税関に輸入申告する者が輸入者となり同時に関税消費税の納税義務が発生する者になります。いわゆる企業版のマイナンバーがあれば、一部例外はありますが、誰でも輸入者になれます(個人でも輸入者になって輸入申告できます)。

通関業者と関税

通関業者は”輸入通関の代行”を行う者であり関税の納付義務者ではありません。したがって通関業者は輸入者に確定した関税の即納を求めます。関税が納付されないと輸入の許可が税関からおりません。通関業者は関税の建て替えはせず、できたとしても1週間程度が限界です。

必要な書類と手順

船荷証券(B/L)

海上輸送の場合、輸入元(輸出者)から船荷証券(Bill of Lading)を受け取らなければなりま
せん。この証券は法定有価証券で再発行などができない非常に重要な書類です。これがな
いと輸入貨物を輸入者が引き取ることができません。航空貨物の場合でもエアウェイビル(air
waybill)という書類が必要ですがこちらは有価証券ではないので輸入元からの入手はずっと
簡単です。

インボイスとパッキングリスト

インボイス(送り状)には輸入申告価格が記載されていなければなりません。
誰が
誰に
どこに(輸入国の港湾や空港)
どのような手段で
どのような貨物を
どれ程の数量を
いくら(金額 = 輸入申告価格)で
輸入するのかが記載された書類になります。
パッキングリストは輸入貨物の具体的な数量が記載された書類となります。いずれも輸入元
から入手します。

その他証明書

商品製品を確認しなければなりませんが、基本的には繊維製品など多くの一般品では輸出者から届いたB/L、インボイス、パッキングリストが揃っていれば輸入申告ができます。関税免税のための、経済連携協定に基づく特定原産地証明書は輸入申告時にないと関税の減免税措置が認められませんが、最悪関税を納付すれば輸入許可はおります。

通関業者との関係

通関業者の必要性

輸入申告では輸入者は特に関税輸入消費税の納付義務がありますので通関業者の力添えが必要です。輸出と違い輸入は必ず通関業者を利用すべきです。

得手不得手がある

通関業者は大手物流会社の子会社から数人で運営している事業者までたくさんありますがこれは一つの会社で全ての商品製品の申告時の判定ができないのも理由です。要は業者により得手不得手があります。また輸出と違って関税の納付がありますのである程度会社の規模が要ります。

配送などが手配できる通関業者を

輸入許可がおりた貨物は港湾倉庫や空港倉庫からすぐに出荷しなければなりません。したが
って通関業者に輸入許可後の貨物搬入先まで配送の手配ができる業者さんでなければなり
ません。

まとめ

輸入貨物は輸入許可が降りたら即納品先に届けられるためにも手続きや関税納付などが円滑に行われなければなりません。通関業者に業務丸投げなどは避けるべきです。なお輸入では台風などの季節的要因、中国の春節などの経済的要因で船・航空機の延着があることを常に注意しなければなりません。

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